はい。
 産経新聞で言っているとおり、法案が通れば、令和6年4月から全面施行。つまり、来年の4月から(経過措置期間はくれるでしょうが)在留資格『留学』を扱える日本語学校は、類型『留学』認定機関として認定されなければならず、そこで働く日本語教師は国家資格を持っていなければならず、現職の日本語教師は国家資格を取るためには試験を受けるか、或いは、民間試験に合格している日本語教師は研修を受けるかしなければなりません。

 まぁ、認定されなければ、その日本語学校は海外から留学生を連れてこれなくなるだけで、従来通り、ただの学習塾と同じ扱いになるだけですので、別に問題はないでしょう。
 これまで、この在留資格を悪用して来た日本語学校がたくさんあって、偽装留学生等の問題が発生したからの措置にすぎません。

 この措置に対し『厳しすぎる!』との声が最後の最後まで出てましたが、日本の大学、及び、専門学校で勉強するには、CEFR‐B1以上の日本語能力が必要で、その能力のない外国人が進学しても、授業で先生が話す日本語など理解できるわけがありません。ただのビザ延長目的の進学をさせないための措置です。
 もし仮に、文科省(文化庁)が緩くしたら?
 入管が伝家の宝刀を用いて、日本語学校から大学、専門学校へ進学する留学生の在留資格期間更新の際、外部試験の提出を求めてくるかもしれません。
 そもそも、海外から直接、日本の大学や専門学校に留学する際、在留資格を取る時、日本語教育の参照枠(CEFR)B1以上の日本語能力を証明する外部試験の結果(日本語能力試験N2以上合格)を提出しなければなりません。
 けど、日本国内の法務省告示校(日本語学校)に入学し、卒業後に進学すれば、進学先の大学や専門学校がその留学生の日本語能力を認めたことになり、日本語教育の参照枠(CEFR)B1以上の日本語能力を証明する外部試験の結果(日本語能力試験N2以上合格)を提出する必要がないのです。
その盲点をついて、日本語教育の参照枠(CEFR)B1以上の日本語力がない留学生を、学生不足に悩む大学、専門学校に進学させている実態があります。ここら辺、確か2019年の文科省の調査結果で明らかになっています。

 そう。
 文科省(文化庁)が厳しくするか、法務省(入管庁)が厳しくするかしないと、今後も偽装留学生等の問題は減らないでしょう。

 ま、法案成立以前に、子育て支援で炎上しているみたいだし、その陰で成立するんでしょう。

第211回国会 議案の一覧 (shugiin.go.jp)



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