うん。
皆さん、日本語教育機関の類型化と日本語教師の国家資格化で大騒ぎしているようですが、そんなことで騒いでる場合ではないでしょう。
問題なのは、入管の出方です。

日本語学校が出鱈目な学校だらけだということは、入管は良く知っています。
何も知らないと思い込んでいる関係者の方がいらっしゃるようですが、お役所を舐めてはいけません。
インチキ日本語学校だらけなのは良く知っています。

1992年の入管法改正以降しばらくの期間を『90年体制』なんて呼んだりしますが、90年体制での入管のやり方を知っている人間からすれば、この類型化と国家資格化は、悪質日本語学校駆除の総仕上げと言うところでしょうか。


はい。
https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/kondankaito/nihongo_kyoin/pdf/92369001_02.pdf
これ↑で言ってるように、文科省が認定した後、留学生を扱いたければ法務省の告示基準に合格しなければなりません。そして入管は『文科省の制度の枠組みにおいて審査を行う』と言っています。
ならば!
「留学生を扱うなら、類型『留学』認定機関として認定された日本語教育機関のみ」
となってもおかしくありません。

そうなったら?
在留資格『留学』の申請取次機関として留学生受け入れを行いたければ、類型審査に合格しなければなりません。
合格するには、その学校の日本語教師を全て登録日本語教師(国家資格)でなければなりません。

試験を一部免除?
それでも試験を受けなければならないことには変わりません。

さて、このお話はどの程度、可能性があるでしょうか?
某国会議員関係者のお話では、断言こそしませんでしたが『極めて可能性が高い』そうです。

もし仮に、認定されていない日本語教育機関にも、在留資格『留学』を扱わせるとしたら?
…って、冷静に考えてもありえないでしょうが、もしありえたら、認定されていない日本語教育機関から大学・大学院・専門学校へ進学するには、日本語能力試験N2以上の合格証明を出さなければ在留資格は出さない、なんてことも言い出すでしょう。
私個人としてはこっちの方が、遥かに日本語学校の浄化になるとおもうのですが。


とりあえず、営業にばかり金と時間をかけて、日本語教育を疎かにしていた偽装留学生頼みの日本語学校やその日本語教師たちにとっては、さぞ首筋が寒いことでしょう。


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master mimi